特別な配慮を要する生徒の皆さんへ【都内公立中学校に在籍の方】

特別な配慮が必要な方向けに、「特別措置」を設定します。複数区分の申請も可能です。
ただし、一部の措置区分で同時に申請できないものもあります。
特別措置を希望する場合は、受験申込の前に措置申請を行います。
※申請の受付は終了しました。

特別措置の概要
視覚関係(点字、弱視関連)
1点字資材による受験(試験時間の延長あり)
2拡大問題冊子による受験(試験時間の延長あり)
3拡大問題冊子による受験(試験時間の延長なし)
視覚関係(色弱関連)
4白黒印刷問題冊子による受験
聴覚関係
5音(音声)を文字化した問題資材での受験(音声の聞き取りなし)
6音(音声)を文字化した問題資材での受験(音声の聞き取りあり)
7音(音声)の聞き取りありでの受験(音声を文字化した問題資材なし)
きつ音・発話障害関係
8解答時間の延長
上肢不自由
9受験会場等に関する措置
発達障害
10受験会場等に関する措置(試験時間の延長あり)
11受験会場等に関する措置(試験時間の延長なし)
下肢不自由
12受験会場等に関する措置
その他(持病・心理面での配慮が必要な場合等)
13受験会場等に関する措置
日本語の補助
14日本語に対する補助
申請条件:国籍を問わず、入国後の在日期間が本テストを受験した日の翌年4月1日現在、原則として6年以内の者で、日本語指導を必要とする者
  • ※詳細は、「特別措置に関する案内書」に記載があります。
  • ※区分8について
    事前に申請のあった生徒に関しては、採点時に「注意深く聞く」という配慮を行います。なお、この「注意深く聞く」という配慮には、症状として可能性のある難発(ことばが出せずに間を空くこと)や連発(音を繰り返す)などについての配慮を含みます。
  • ※やむを得ない理由により、ESAT‐Jを受験できない生徒又は受験できなかった生徒に対する措置
    中学校長が所定の申請書を東京都教育委員会に提出し、承認された生徒に対しては、都立高校入学者選抜学力検査におけるESAT-J不受験者の扱い(令和4年5月26日教育委員会報告)とします。
  • ※やむを得ない理由により、「受験できなかった生徒」に対する措置については、令和4年9月22日公表の「令和5年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目」において定める。

ページの先頭へ