- 令和4年度特別措置に関する案内書(PDF 2.4MB)
- 令和4年度 中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)における「やむを得ない理由により、ESAT-Jを受験できない生徒に対する措置」の申請について(PDF 166.7KB)
特別な配慮が必要な方向けに、「特別措置」を設定します。複数区分の申請も可能です。
ただし、一部の措置区分で同時に申請できないものもあります。
特別措置を希望する場合は、受験申込の前に措置申請を行います。
(注)申請の受付は終了しました。
| 視覚関係(点字、弱視関連) | |
|---|---|
| 1 | 点字資材による受験(試験時間の延長あり) |
| 2 | 拡大問題冊子による受験(試験時間の延長あり) |
| 3 | 拡大問題冊子による受験(試験時間の延長なし) |
| 視覚関係(色弱関連) | |
| 4 | 白黒印刷問題冊子による受験 |
| 聴覚関係 | |
| 5 | 音(音声)を文字化した問題資材での受験(音声の聞き取りなし) |
| 6 | 音(音声)を文字化した問題資材での受験(音声の聞き取りあり) |
| 7 | 音(音声)の聞き取りありでの受験(音声を文字化した問題資材なし) |
| きつ音・発話障害関係 | |
| 8 | 解答時間の延長 |
| 上肢不自由 | |
| 9 | 受験会場等に関する措置 |
| 発達障害 | |
| 10 | 受験会場等に関する措置(試験時間の延長あり) |
| 11 | 受験会場等に関する措置(試験時間の延長なし) |
| 下肢不自由 | |
| 12 | 受験会場等に関する措置 |
| その他(持病・心理面での配慮が必要な場合等) | |
| 13 | 受験会場等に関する措置 |
| 日本語の補助 | |
| 14 | 日本語に対する補助 申請条件:国籍を問わず、入国後の在日期間が本テストを受験した日の翌年4月1日現在、原則として6年以内の者で、日本語指導を必要とする者 |
(注)詳細は、「特別措置に関する案内書」に記載があります。
(注)区分8について
事前に申請のあった生徒に関しては、採点時に「注意深く聞く」という配慮を行います。
なお、この「注意深く聞く」という配慮には、症状として可能性のある難発(ことばが出せずに間を空くこと)や連発(音を繰り返す)などについての配慮を含みます。
(注)やむを得ない理由により、ESAT‐Jを受験できない生徒又は受験できなかった生徒に対する措置
中学校長が所定の申請書を東京都教育委員会に提出し、承認された生徒に対しては、都立高校入学者選抜学力検査におけるESAT-J不受験者の扱い(令和4年5月26日教育委員会報告)とします。
(注)やむを得ない理由により、「受験できなかった生徒」に対する措置については、令和4年9月22日公表の「令和5年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目」において定める。
